所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、氏名、住所、個人番号等を記載して提出することとされ
従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要がある。しかし、従業員本人と給与支払者の間で
了解されていれば、同申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付し、従業員が内容を確認
した上で給与支払者に提出する方法も番号法上可能と解されるとした。
また、扶養控除等申告書に支払者の法人番号をプレ印字し,従業員に交付しても問題ないが、給与支払者が個人で
ある場合の個人番号については、プレ印字できない。
このほか、扶養控除申告書の個人番号部分をマスキングした上で保存することの可否については
記載事項の一部にマスキングをした場合、原本を保存しているとはいえないことから、
個人番号部分をマスキングした上で保存することはできないとした。
扶養控除等申告書の保管を外部業者に委託することも可能だが、委託を受けた第三者は
「個人番号関係事務実施者」として安全管理措置を講ずる必要がある。