マイナンバー制度では、番号の提供の際に番号確認と身元確認をあわせた
本人確認を行う。
番号確認は個人番号カードや番号付き住民票のコピー等、番号付きの証明書類が必要で
身元確認には「運転免許証」や「パスポート」が一般的な証明書類とされている。
しかし、中には運転免許証もパスポートも所持していない者もいるだろう。
国民一人ひとりにマイナンバーは付番されるわけだが、こういった証明書類を所持しておらず、
企業に勤めていない高齢者などは、住民票の写しや公的医療保険の被保険者証,年金手帳等の
書類のうち2つ以上の提出で身元確認を行う事が出来る。
例えば、高齢者等が年金給付の手続きを行う場合には、マイナンバーが必要となるが、
その際の本人確認は、通知カード等による番号確認をするほか、公的医療保険の
被保険者証,年金手帳の2種類の書類呈示をもって身元確認を行う事ができる。