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所得拡大促進税制 26年3月期分を翌期に上乗せするには

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所得拡大促進税制については、給与支給額の増加割合の要件が5%以上から2%以上へと引き下げられることとなり注目されている。

3月決算法人の場合、この26年3月期において2%以上の新要件をクリアすれば、今期の控除額を27年3月期分の控除額に上乗せすることができることになるが、26年3月期に引き続き、翌27年3月期においても新要件をクリアしていることが必要となる。

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