川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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平成26年度税制改正大綱では、土地等の取得費を加算できる特例について他の資産と同様に譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみ取得費に加算できる縮減案が盛り込まれた。
適用時期は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡を予定している。