川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の ご相談は会社設立サポートセンター埼玉
駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス
平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備
同一の被相続人から相続等で財産を取得した者は、相続税について相互に納税義務を負うことから、自らは相続税をきちんと納税したにも関わらず、申告期限から長期間経った後に、他の相続人が滞納した相続税の肩代わりを余儀なくされるケースがある。24年度税制改正では、この相続税の「連帯納付義務」が、申告期限等から5年経過しても連帯納付義務者に納付通知が発せられてない場合「解除」されることになった。
改正法の執行日である本年4月1日以降に申告期限を迎えるものから適用となる。