社会保障と税一体改革に関する民主、自民、公明の3党実務者間会合で、6月15日、「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」の修正内容が決まった。
所得税改正と相続税改正は先送りに
課税所得5000万円超の部分に45%税率を設ける所得税法の改正と、相続税の基礎控除の引き下げ、死亡保険金の非課税限度額の縮小といった課税ベース拡大と相続税・贈与税の税率構造の見直し等、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」や、相続時精算課税制度の適用対象者に孫を加える特例措置が見送られることになる。
これらの改正事項については、今後、「検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる」とされる予定であることから、平成25年度税制改正において再び検討されることになる。