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復興特別法人税(復興税)に係る法令解釈通達と加算税の事務運営指針が公表された。
その中で、制度上申告書の提出不要の赤字法人等も、その後に復興税が課された場合、加算税については過少申告加算税(10%)よりも重い無申告加算税の規定(15%)が適用されることが明らかになった。