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屋敷内にある神の社や祠等の「庭内神し」の敷地等については、従来、相続税の非課税財産とは取り扱われなかったが、国税庁は、7月13日、庭内神し本体と一体の物と認められる状況にある場合は、鳥居等の附属設備や敷地についても、非課税財産とする取扱いの変更を公表した。