川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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先ごろ成立した改正消費税法では、2段階の税率引き上げのほか、課税の適正化に関する見直しも盛り込まれている。26年4月1日以降に、基準期間に相当する期間の課税売上高5億円超の事業者等が50%超を出資して設立した法人は、資本金が1,000円以下であっても事業者免税点制度が適用されないことになる。