川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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工事等の請負契約などに関する経過措置では、指定日(平成25年10月1日)前までに”契約を締結”していることが要件とされる(10%引上げの指定日は27年4月1日)。経過措置の適用を受けるには、25年9月30日までに契約を締結する必要があるわけである。