川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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消費税の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が創設されたことにより、平成26年4月1日以降に設立される法人から、新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資したことにより設立された法人は、設立1期目から事業者免税点制度の適用がないこととなる。