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現行法

法人の場合、基準期間(前々事業年度)のない新設法人で資本金が1,000万円未満であれば、原則、設立1期目、2期目について免税事業者となります。

改正法

大規模事業者等に50%超出資されて設立した法人については、資本金が1,000万円未満で設立1期目、2期目であっても、課税事業者となります

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