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平成25年度の税制改正では、中小法人の交際費課税の特例の見直しが行われ、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとのことです。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度となります。
改正法案では、今回の見直しは定額控除限度額を800万円に引き上げ、定額控除限度額までの金額の損金不算入額を「零」(現行:定額控除限度額に達するまでの金額の100分の10相当額)とする方法で行うとしています。