従来から、一定の、築後一定年数以内の住宅を取得した場合又は、耐震基準適合が証明された住宅を取得した場合には、中古住宅でも各種の税制措置を受けることができる。一方、「要耐震改修住宅等」を取得し、入居前等に耐震基準に適合するための改修を実施した場合には、これらの措置が適用できなかった。
今回の改正により、「要耐震改修住宅等」を取得した場合において、取得日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき、一定の申請等を行い、かつ、居住の用に供する日など一定の期日までに耐震基準に適合することになったことが証明された場合には住宅ローン控除が適用できることとなった。