25年度税制改正に伴う小規模宅地等の特例では、構造上区分された二世帯住宅であっても、
区分所有建物である旨の登記がない場合には、被相続人以外の生計別親族の居住用部分についても対象範囲が広がった(措法69の4③ニイ、措令40の2④⑩)。
平成26年1月以後の相続等から適用されているが、従前どおり二世帯住宅内部で行き来ができる場合には、
被相続人の生計別親族の居住用部分についても、依然として同居親族の要件により、特例対象とみる向きもあるようだ。
だが、改正後は内部で行き来が可能でも、区分所有建物に登記がある場合には、被相続人の居住用部分のみに制限されている。
改正後は区分所有建物の登記の有無で判定する点に留意したい。