新制度 後継者や役員退任の要件を緩和
平成27年1月1日以後に適用される新事業承継税制では、
雇用確保要件について、雇用の8割以上を「5年間毎年」から「5年間平均」で判定
後継者要件については、被相続人等の「親族」の要件を廃止し、親族外への承継を対象
に広げる。役員退任要件についても、先代経営者は贈与時に代表を退けば、有給役員として
残ることが可能となる。
また、納税猶予制度の要件を満たせず打ち切りとなっても、経営承継期間経過後に、納税猶予額の
全部又は一部を納付する場合には、経営承継期間中の利子税を免除。
雇用確保要件が満たされなかった場合には、相続税については、延納又は物納、贈与税については
延納の選択が可能となるなど要件が大幅に拡充されている。