東京国税局はこのほど、「生産性向上設備投資促進税制」の対象となる‘‘先端設備’’に該当することを証明する、‘‘証明書’’の発行手数料は、収益事業である‘‘請負業’’に係る収益に該当するとした文書回答を公表した。
証会者は、非営利型の一般社団法人であるため、本件証明書の発行業務が請負業に該当することで、発行手数料は法人税の課税対象となる。本件では、会員以外から受領したケースで照会がされている。中には、会員からも手数料を受領する団体もあるようだが、会員から受領した場合も、通常、請負業に係る収益に該当するとのことだ。
なお、証明書の発行業務を担う団体が公益社団法人のケースでは、発行業務は請負業であるものの、公益目的事業に該当する場合には課税対象にならない。