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事業の成長につながる正しい節税を一緒に考えます。

個人事業主ではできなかった、節税対策が取れるのが法人化のメリットの一つ。正直、払わずにすむなら、ムダな税金は払いたくない。

でも、支払う税金の額を減らせればいいというものではありません。
「どうせ税金払うんだし」と決算間近になって 経費にできるから、とすぐには必要のない備品などを購入するといった行為です。 結局はお金が出て行くこうした例は、企業の財務基盤を弱めかねません。

これはわかりやすい例ですが、どこまでが良い節税でどこまでが悪い節税なのか、難しいところですね。

結局のところ、毎月の会計書類から、事業活動をきちんと把握し継続的に見直すことに尽きます。 小さな節税の積み重ねの効果を実感していただけるよう当事務所では、お客様の会社の成長を見据えた、その場限りでない適切な節税の提案をしていきます。

会社設立時の節税できるポイント

会社設立時には節税できるポイントが多くあります。特に資本金1億円以下の会社にはメリットが多くあります。下記はその一部です。

資本金1,000万円未満であれば、設立後2年間は消費税の免税業者になる。1期目、2期目は消費税の申告をしなくてもよい。

所得税率よりも法人税率の方が上限の税率が低いことから事業利益が多く出る場合には、法人の方が税金を少なくすることができます。

例:利益が1,000万円あった場合で考えます。

法人設立していない場合

個人として支払う税金は以下となります。

所得税 1,000万円×33%-153.6万円=176.4万円
住民税 1,000万円×10%=100万円
合計 176.4万円+100万円=276.4万円

法人設立している場合

利益のうち、800万円を給与として自分に支払ったとします。

– 個人として支払う税金 –

この場合自分の給与にかかる課税所得は、給与所得控除、所得控除を引いた額になります。
(所得控除は50万円としておきます)

課税所得=給与800万円-給与所得控除200万円-所得控除50万円
=550万円

所得税 550万円×20%-42.75万円=67.25万円
住民税 550万円×10%=55万円
合計 67.25万円+55万円=122.25万円
– 法人として支払う税金 –

利益1,000万円のうち、給与として800万円支払ったので、会社の所得は200万円
(経費は0としておきます)

法人税 会社所得200万円×18%=36万円
法人事業税 200万円×2.7%=5.4万円
地方特別法人税 200万円×2.7%×81%=4.37万円
法人県民税 法人税割=法人税36万円×5%=1.8万円
均等割=2万円
法人市民税 法人税割=法人税36万円×12.3%=4.42万円
均等割=5万円
合計 36万円+5.4万円+4.37万円+3.8万円+9.42万円=58.99万円

個人として支払う税金と法人として支払う税金を合計すると181.24万円

法人にすることで、納める税金の額は90万円以上低くなりました。

7年間の繰越控除

個人事業の青色申告による純損失の繰越控除は3年間しか認められていませんが、
青色申告法人の欠損金は7年間の繰越控除が認められます。

 

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