起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

助成金サポート

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

助成金は逃さず受け取りましょう。

joseikin201405.png

創業時に使える助成金 要件を満たせば誰でも受給できてしかも返済不要!!
助成金は、これから起業・開業する人にピッタリの資金調達です。
助成金は、条件を満たした方が所定の手続きをすれば必ずもらえる資金です。
しかも、融資ではないため、返済の義務がありません

しかしながら、情報や知識の不足や、手続き、提出書類の煩雑さから、せっかく条件に該当しているのに
気がつかずに受給を損ねているケースが多くあります。
つまり、知っている人だけが得をし、知らない人は損をしているのが実情です。

ここでは、代表的な助成金をいくつかご紹介いたします。

創業補助金【地域需要創造型等起業・創業促進補助金】

【地域重要創造型等起業・創業促進補助金とは?】
1.女性や若者の地域での起業・創業に最大200万円の補助(補助率:3分の2)
地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供しようとする女性や若者のチャレンジを支援する制度です。
2.家業を生かす「第二創業」では、最大500万円の補助(補助率:3分の2)
事業費や販路開拓に係る費用のほか、「認定支援機関」が実施する経営支援に対する謝礼にも補助が出ます。

【補助対象者】
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆さま向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関 ※当事務所は認定支援機関に該当します)と一緒に取り組んでいただきます。

①地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業「地域需要創造型起業・創業」を行う者
②既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに
業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
③海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者

【補助内容】
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費
(別途基準に定めます)に対して、以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。

地域需要創造型起業・創業 補助率 2/3 上限 200万円
第二創業         補助率 2/3 上限 500万円
海外需要獲得型起業・創業 補助率 2/3 上限 700万円

上記の創業補助金は「認定支援機関」と一緒に取り組むことが補助金申請の条件となります。
当事務所は「認定支援機関」に認定されております

受給資格者創業支援助成金 →最高200万円!

【受給資格者創業助成金とは?】
雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業して、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、申請可能な助成金です。
創業から3ヶ月以内に支払った経費の1/3が支払われます。(支給上限150万円)
さらに、創業後1年以内に雇用保険加入の従業員を2名以上雇った場合は、50万円上乗せ支給!

【受給の要件は?】
1) 雇用保険に加入していること
2) 雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある受給者が創業すること
3) 法人設立前に、「事前届」を提出すること
4) 法人設立日の前日までに失業給付支給日数が1日以上あること
5) 受給者が出資し、代表者になること
6) 会社を辞めてからアルバイト等をしていないこと
7) 創業日から1年以内に1人以上を必ず雇用すること
8) 会社を退職し、雇用保険の基本手当をもらうための手続きをすること
9) 創業まで法人等設立事前届を提出すること
10)法人の場合、会社を設立すること、個人の場合、事業を開始すること

【受給対象となる経費は?】
→創業から3ヶ月以内に支払の発生原因が生じた費用で、第1回支給申請までに、支払が完了したものが対象です。
助成金.png
※対象外の費用→人件費、敷金、仕入代金、消耗品、印紙代等(設立にかかる登記費用や、印紙代も対象外)
※納品書、契約書、領収書等が無く、購入及び支払の事実が確認できない場合は対象外となります。
経理は創業当初からしっかり行いましょう!

【受給モデルケース】 建設業で200万円申請した場合

(1)10年ほど大手建設業に勤務(雇用保険に加入)していたが、脱サラして退職
→雇用保険に5年以上加入の要件OK!
建設業例 2 .png

(2)一緒に勤めていた同僚を従業員として雇い、建設業として会社設立をすることに。
→従業員を1名以上雇用の要件OK!
建設業例 3.png
(3)会社を辞め、失業保険をもらいながら、会社設立の準備を進める。
退社して100日経過後に会社を設立。
→会社設立日の前日までに失業給付支給残日数が1日以上あることの要件OK!
失業保険を受給中に、アルバイト等をしていると受給資格がなくなるので注意!
建設業例 4.png
(4) 建設業に必要な設備投資に250万、店舗家賃が60万(3ヶ月分)、車購入費用に140万
を創業より3ヶ月以内に支払う。
→創業から3ヶ月以内に支払いの発生原因が生じた費用で、第1回支給申請までに
支払が完了の要件OK!

建設業例 5.png
(5) 事業が軌道に乗ってきたため、さらに従業員を1年以内に2人雇用。
創業後1年以内に雇用保険加入の従業員を2人以上雇った場合は、50万円上乗せ支給!

建設業例 6.png

中小企業基盤人材確保助成金 →最高700万円

【中小企業基盤人材確保助成金とは?】
厳しい雇用環境の中、人材需要が見込まれる「健康・環境分野」および関連するものづくり分野で創業や異業種進出を行い、新たに経営基盤を強化するための人材を雇い入れた場合、その人材に対する賃金の一部を一定額支給する助成金です。

もらえる助成金は基盤人材1人当たり140万円を5人まで!(最大700万円!)

【受給の要件は?】
1) 雇用保険に加入している会社であること。基盤人材を雇用の際に雇用保険に加入すること。
2) 対象となる成長分野(下記参照)に該当する事業を開始してから、6カ月以内に
「改善計画認定申請書」を提出し、都道府県知事の認定を受けること。
3) 改善計画提出日から1年以内に「基盤人材」を雇用すること。
4) 事業に伴う設備・施設費用を250万円以上負担していること。
支払が完了したものが対象。支払いが完了したことが証明できる請求書や領収書が必要になります。
5) 改善計画認定申請書提出日の6カ月前の日から、基盤人材の雇い入れの日から換算して6カ月を経過
した日までの間において、会社都合による離職者が出していないこと。
6) 労働保険料を過去3年間を超えて滞納していないこと。
7) 過去に不正行為による助成金の受給等がないこと。
8) 風俗法に規定する事業でないこと

【受給となる成長分野とは?】
・林業、電気業、情報通信業、運輸業、郵便業、スポーツ施設提供業、医療、福祉業、廃棄物処理業
・建設業、製造業、学術開発研究機関、その他(このうち、健康や環境分野に関する事業をしているもの)

【基盤人材の要件は?】
1) 年収が350万円以上で雇用されるもの(ただしボーナス除く)
※第1期の申請において175万円以上、第2期の申請において、年間350万円以上支払われている
ことが必要です。
2) 専門的な知識・技術で雇い入れる場合は、実務経験が3年以上必要
(事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識・技術を有するには、
最低でも実務経験が3年は必要なため)
3) 雇用保険に加入すること(つまり、雇用保険に加入できない社長自身が基盤人材になることはできませ   ん)

【受給モデルケース】 介護事業で700万円を申請した場合

1) 介護事業として「通所リハビリテーション」にて会社を設立。その際に、居宅介護支援事業
(ケアマネージャー)も行う。
→対象となる成長分野(医療・福祉)に該当する事業なのでOK!
2) 通所リハビリテーションの入浴施設、リハビリ施設、食事(調理施設)等の設備費用に
500万円支払う。
→事業に伴う設備・施設費用を250万円以上負担している要件OK!
3) 基盤人材として、医師(年収500万円)、看護師(年収400万円)、介護士(年収350万円)
ケアマネージャー(年収350万円)を雇用する
→基盤人材の雇用要件OK!

上記のように助成金の申請には細かい要件をクリアする必要があります。
助成金の受給を検討されるという方は設立前の面談時に、ご相談ください。
提携の社労士よりアドバイスさせていただきます。

お問い合わせフォーム

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
は入力必須項目です

    必須お問い合わせの種類
    会社設立銀行格付診断創業融資一日金融公庫その他
    必須お名前

     

    (例)山田 太郎

    必須メールアドレス

    (例)example@seturitu-saitama.com
    必須電話番号(携帯番号可)

    (例:00-0000-0000)
    お問い合わせ内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?
    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
    宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。

    お電話でのお問合せは TEL : 0120-983-884 まで。お気軽にお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    電話番号

    起業家のための
    無料相談受付中
    [受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)