介護事業ならではの規則等にも気をつけたいものです。
川越事務局では介護事業に強い社労士が対応致しますので、安心してお任せ下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
労働条件の明示について
従業員を雇い入れた際に、労働条件の内容を十分に理解してもらうためには労働条件を明示する必要があります。
→どういった明示や契約が有効か
→契約更新の考え方は
就業規則について
従業員を10人雇用している事業所では就業規則を作成し、労働基準監督署を届けでをしなければなりません。従業員が10人未満でも就業規則を作成することが望まれます。
会社のルールを共有化し、円滑な労務管理を行いましょう。
→介護事業所ならではの就業規則
→労働時間、休憩時間、移動時間、遵守事項、懲戒事由…
賃金等について
労働時間に応じた賃金の算定を行いましょう。
→深夜時間や割り増し手当の考え方
→利用者様からキャンセルがあった場合の賃金の考え方
解雇・雇い止めについて
解雇・雇い止めは最も労使間トラブルの原因となるキーワードです。
法律に即した手続きをとり、トラブルとならないように気をつけましょう。
→解雇の考え方
→雇い止めの考え方
→トラブルがおきないように
労働者の健康管理について
従業員の安全と健康はかけがえないものです。健やかに勤務を継続できるよう会社が対策を
講じること必要です。
→健康診断の必要項目
→介護従事者だから気を付けたい事