調査は、主に
一般的な実地指導の流れ
1か月~2週間前 | |
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実地指導通知の郵送 | 事前提出依頼書類の依頼 |
1週間前 | |
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事前提出依頼書類の提出 |
当日 | |
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指導員2~4名で実地指導 | ヒアリング、書類点検 |
2週間~1か月後 | |
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実地指導結果の文書通知 |
上記より1か月以内 | |
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改善報告書の提出 | 過誤による報酬返還 |
【居宅介護支援事業所に対する指導実例(平成22年度)東京都】
1位 サービス担当者会議(居宅サービス計画作成・変更時) 58%
⇒指摘例・・・本来、居宅サービス計画の作成・変更の際はサービス担当者会議の開催により利用者の状況に関する情報を担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求めなければならないが、その際、一部の担当者から意見を求められるのが遅れた事例が認められるなど。
2位 個人情報の同意 44%
⇒指摘例・・・サービス担当者会議等において利用者や家族の個人情報を用いる場合は事前に同意を文書により得ておかなければならないが、全利用者において家族の同意を得ていないなど。
3位 モニタリング 39%
⇒指摘例・・・モニタリングは少なくとも1か月に1回行い、その結果を記録しておかなければならないが、記録をしていない事例が認められるなど。
4位 訪問・面接 39%
⇒指摘例・・・モニタリングを行うには、利用者や家族、主治医、サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し面接しなければならないが、1か月に1回の訪問をしていないなど。
5位 サービス担当者会議(更新時・区分変更時) 34%
⇒指摘例・・・居宅サービス計画の変更時、サービス担当者会議において担当者から専門的見地の意見を求めるとともに、その内容を記録しておかなければならないが、記録をしていない事例が認められるなど。
介護報酬の返還
第2位の「個人情報の同意」は改善計画書の提示のみですが、その他1位から5位の指導事例は全て介護報酬の返還となります。
【東京都 平成21年度返還金等実績】
(単位:円)
介護保険施設・事業 総額232,041,587 | |
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訪問介護 | 27,739,296 |
通所介護 | 73,412,946 |
居宅介護支援 | 22,576,446 |
短期入所生活介護 | 18,648,416 |
特養 | 8,372,572 |
老健 | 1,374,815 |
その他 | 79,617,096 |
上記資料は東京都の返還金実績ですが、全国、毎年の返還実績額は50億円と推定されております。
このため、わたしたちの事務所では、お客様に対して を無料で配布しております。
実地指導により、指定取り消し事業者が急増しており、指定取り消しはもちろん、介護報酬の返還などないように準備しておくことが大切です。
指定取り消し件数 | |
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平成20年度 | 116件 |
平成21年度 | 82件 |
平成22年度 | 109件 |
~平成24年2月厚労省担当課長会議資料より~
最近多いのは、「会計区分に関する指導」が急増しております。
例えば、居宅支援事業所と、訪問介護の認定を受け介護事業を行っている場合、居宅支援事業所と訪問介護と別会計にしなければなりません。(厚生省令三十七号)
【会計の区分 部門別会計】