役員は何人必要?
新会社法の施行により、取締役1人から会社設立が可能となりました。
また取締役会を置かなければ、監査役を置く必要もありません。 そのため、最近は役員1名のみで会社設立をされるケースが非常に増えています。
役員の任期
新会社法施行以前は、株式会社の役員の任期は取締役2年以内、監査役4年以内という制限がありました。 しかし新会社法においては、譲渡制限株式会社においては、取締役、監査役ともに任期を最長10年に設定することができるようになりました。
これにより、登記の変更手数料などが少なくなるメリットがあります。 ただし、長すぎる任期は問題のもとにもなりかねません。 任期途中で解任したいという場合にも、正当な理由がないと損害賠償を請求される可能性もありますので注意が必要です。
なお、出資、役員ともにご自身のみ、又は奥様、御子息様と身内のみ役員の場合、 近い将来増資や増員をされる可能性がない場合には最長の10年を選ばれてもよいでしょう。